大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和28年(行)66号 判決

原告 株式会社津田ボール製作所

被告 茨木税務署長

一、主  文

一、被告が原告の昭和二五年一二月二七日から翌二六年一一月三〇日までの事業年度の法人税に関し、昭和二七年一一月三〇日付の更正決定を以てした、その確定申告分に対する重加算税額五四七、〇〇〇円の賦課処分中、所得額一、〇一一、四七三円に対する追徴税額についての部分はこれを取消す。

二、原告のその余の請求を棄却する。

三、訴訟費用は五分し、その四を原告、その余を被告の各負担とする。

二、事  実

第一、原告の主張

一、請求の趣旨

「被告が昭和二七年一一月三〇日付の更正決定をもつて原告の昭和二五年一二月二七日から翌二六年一一月三〇日までの事業年度分の法人税についてした中間申告分に対する重加算税額二四六、五〇〇円及び確定申告分に対する重加算税額五四七、〇〇〇円の各賦課処分を取消す。訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求める。

二、請求の原因

(一)  原告会社は、昭和二五年一二月二七日設立した鋼球(パチンコ球)等の製造販売事業を営む法人であるが、同日から翌二六年一一月三〇日までの事業年度分法人税に関し、昭和二六年七月二〇日所得金額を一二一、六〇〇円、法人税額を四二、五六〇円とする中間申告書、翌二七年一月三一日所得金額を三三五、〇〇〇円、法人税額を一一七、二五〇円とする確定申告書をそれぞれ被告に提出したところ、被告は、右確定申告に対し同年三月二五日所得金額を三六一、一〇〇円、法人税額を一二六、三八〇円と更正したが、(以下これを第一次更正とよぶ)その後原告会社は、同年九月二日所得金額を三、一〇八、七〇〇円法人税額を一、〇八八、〇四五円として修正確定申告したのに対し、なお被告は、同年一一月三〇日付決定を以て右中間申告分に対し、所得金額一、五三七、八〇〇円、法人税額五三六、一三〇円、重加算税額二四六、五〇〇円、確定申告分に対し、所得金額四、八九九、〇〇〇円、法人税額一、七一四、六五〇円、重加算税額五四七、〇〇〇円とする更正(以下これを第二次更正とよぶ)をした。そこで原告会社はこれを不服として昭和二八年一月九日大阪国税局長に審査の請求をしたが、同年五月二七日付でこれを棄却せられた。

(二)  しかし、被告の右各重加算税額賦課処分は、つぎの理由により違法であるから取消さるべきである。すなわち、

(イ) 被告は右第二次更正において、修正申告の所得金額に対し全面的に重加算税額を賦課しているが、右更正は修正申告書提出後大阪国税局が原告会社を調査した結果なされたのであり、右修正申告は、原告会社が右調査に着手せられる前に、従前申告の所得金額に誤りがあることを発見し、一切を是正するためにみずから進んで誠意をもつてしたものであつて、原告会社についての政府の調査に因り更正があるべきことを予知してしたものでないことは勿論、全然その更正を予想せず自発的にこれを申告したものであるから、右修正申告の所得金額に対し全面的に重加算税額を賦課することは、根拠のないことであり、また条理にも反し違法である。

このことは、修正申告制度の立法目的ないし立法精神に照してみても、自発的にみずから進んでする修正申告は、これを歓迎或いは賞揚すべきであつて、その誠意をくんで刑一等も二等も減ずる処置をとることが、課税のうえにおいて公正妥当なものと考える。また法人税法(昭和二八年法律第一七四号による改正前、以下単に法とよぶ)には、重加算税額に関する法第四三条の二のほかに過少申告加算税額に関する法第四三条が存するのであつて、右両規定を比較対照すれば、右に述べたような修正申告があつた場合は、運用上、重加算税額を賦課すべきでないこと明かである。

(ロ) また、法第四三条の二第一項によれば、「過少申告加算税額計算の基礎となるべき第三三条第一項の追徴税額・・・・に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する」と規定され、右にいう追徴税額とは、修正申告に因る法人税額と更正に因る法人税額との差額を指すのであるから、修正申告に因る法人税額は右にいう追徴税額に当らない。従つて修正申告の所得金額に対し全面的に重加算税額を賦課した前記処分は、右法律の解釈を誤まつて適用したものであつて違法である。

(ハ) また、被告は、右更正において、修正申告に因る法人税額と更正に因る法人税額との差額につき重加算税額を賦課しているが、上述の通り右修正申告は、自発的誠意に基いてしたもので、当時において原告会社には故意に事実を隠ぺいし又は仮装する等の気持は全然なかつたものであつて、修正申告の所得金額と第二次更正の所得金額との差額の基礎となる資産は、修正申告当時においては既に不存在となつていたため期間計算を単に誤つただけであり、またそれらの資産は経過的資産にすぎなかつたため見落したにすぎないのであるから、これらにつき重加算税額を賦課した前記処分は違法である。

(ニ) また、右修正申告書は、上述の通り原告会社についての政府の調査に因り更正があるべきことを予知して提出したものでないから、法第四三条の二第三項により「修正申告書の提出に因り第二六条の二の規定により納付すべき法人税額に係る重加算税額」はこれを徴収すべきでない。故に右税額に係る重加算税額を賦課した前記処分は違法である。

(ホ) 仮に以上の主張が容認されないとしても、昭和二六年三月三一日国税庁長官より各国税局長宛「法人税の過少申告加算税算の取扱に関する件」と題する通達によれば、法第四三条の二第一項に該当する場合において課税標準の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装してその隠ぺい又は仮装して除外した金額が更正又は決定に係る所得金額若しくは修正申告書に記載した所得金額に対して四割未満であるときは、重加算税額を徴収せずに過少申告加算税額を徴収すべきものとする旨示達されている。本件の場合(A)更正に因る所得金額四、八九九、〇〇〇円、(B)修正申告に因る所得金額三、一〇八、七〇〇円、(C)差額一、七九〇、三〇〇円であり、仮に(C)が隠ぺい又は仮装に基く除外金額であるとしても、(C)は(A)に対し四割未満であるから、右差額に係る重加算税額賦課処分は違法である。

以上いずれの理由からしても、被告の前記各重加算税額賦課処分は違法であつて取消さるべきである。

三、被告の答弁に対する主張

被告は、修正申告においてもなお且原告会社が課税標準の計算の基礎となるべき事実を隠ぺい又は仮装していると主張するが、右修正申告と更正との間に、その所得金額に差額が生じたのは、修正申告において、原告会社が所得金額計算の基礎となつた昭和二六年一一月三〇日(本件事業年度末)現在の貸借対照表中、左記項目につき見落しがあつたためであり、決して右事実を隠ぺい又は仮装したものではない。すなわち、

(a)  売掛金の差額七五、三七〇円は、修正申告書提出後大阪国税局の調査の際、名古屋大成商会より同商会に対する原告会社の売掛数量及び金額の証明書の取寄をした結果原告会社の帳簿に記入洩れしていたことが判明したものであり、

(b)  前渡金八七三、三四〇円を計上しなかつたのは、昭和二六年一一月二十日頃原告会社より大阪市の青木商店に銑材買付代金として前渡した一、〇〇〇、〇〇〇円につき、本件事業年度末たる同年一一月三〇日現在においては一二六、六六〇円分のみ納品され残額八七三、三四〇円は前渡金として存在していたのであるが、残額分も同年一二月一〇日頃迄に完納されたので、右前渡金の決算が両事業年度にまたがつていたことと、それから約九ケ月を経た修正申告書提出時には右前渡金は全然消滅していたため、右前渡金残額が存在していた事実を見落したにすぎず、

(c)  未収利息金三〇、〇五〇円を計上しなかつたのは、津田義光に対する原告会社の仮払金につき、その利息を計算してこれを利益金に計上すべきことを、大阪国税局の調査の際係官より命ぜられる迄原告会社としては全然考えなかつたためであつて、しかも右計算は被告の認定によるものであり、

(d)  普通預金七〇〇、九九九円を計上しなかつたのは、修正申告書提出当時既に解約済であり、預金残額も存在していなかつたために、忘却見落したものであり、

(e)  当座預金につき、三二、七一三円を過少計上したのは、大阪国税局の調査の際銀行より帳簿の写を取寄せて厳密な調査をすることになり、これを取寄せた結果、本件事業年度末たる昭和二六年一一月三〇日現在においては、原告会社振出の小切手が一、二枚現実に取立に廻つていないものがあることが判明したために計算上右の誤差が生じたにすぎない。

つぎに、被告は、修正申告書の提出が更正のあるべきことを予知してなされたということは、納税義務者が申告をそのまま放置すれば将来課税庁に隠ぺい又は仮装の事実を発見されて更正されるであろうということを予見して修正申告書を提出することをいうのであつて純然たる納税義務者の主観に係る問題であると主張するけれども、これは、例えば修正申告書が (1)当該法人の備えつけ帳簿書類等について政府が現実且具体的な調査を開始した後に提出された場合とか、(2)当該法人の調査の必要上その法人の取引先についてこれを調査した結果当該法人の所得金額の計算について不正の事実があることを発見されたことを知つて提出された場合などのように、当該法人に対して実際調査に着手された後客観的に更正が必至であることを予見して提出された場合を指すものであつて、単に他の同業者に対して調査が行われたことを新聞ラジオ等で知つたとか或いは又当該法人に対して秘かに内偵が行われていたというような課税庁の一方的隠密行動がとられた場合にも適用することは不当な拡張解釈であり、前記国税庁長官の通達の趣旨にも反する。

第二、被告の主張

一、答弁の趣旨

「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」との判決を求める。

二、事実上及び法律上の主張

(一)  原告が主張する請求原因(一)の事実は、これを認めるが、その他の主張事実はすべて争う。

(二)  原告会社は、更正のあるべきことを予知して修正申告書を提出したものである。

すなわち、更正があるべきことを予知してなされたというのは、納税義務者が申告をそのまま放置すれば、将来課税庁に隠ぺい又は仮装の事実を発見されて更正されるであろうということを予見して修正申告書を提出することをいうのであつて、純然たる納税義務者の主観に係る問題であり課税庁が修正申告書の提出前に調査に着手するとか、又修正申告の慫慂をすることなどを要件とするものではない。なぜならば、本来更正又は決定は、直接又は間接に法人に関する政府の調査によりなされるのであるから(法第二九条ないし第三一条)、法第四三条の二第三項に引用される法第四三条第三項に規定する「法人に係る政府の調査に因り」という用語は、更正又は決定の修飾語的な意味で用いたにすぎないのであつて、修正申告書の提出前に政府の調査が開始されたと否とによつてその適用の有無を区別する根拠はない。

仮に、修正申告書の提出前に政府の調査が開始している場合でなければ、重加算税額を徴収できないと解するとしても、右重加算税額を賦課した被告の処分は違法でない。

すなわち、大阪国税局はパチンコ球製造業者一般が多額の脱税をしているという情報を探聞して、昭和二七年八月初頃からこれらの業者につき調査を開始し、原告会社については同月四日から同月八日までの間にその所有機械及び製造能力を調査し、関西電力株式会社において原告会社の使用電力量を、又主な取引先である梅鉢鋼業株式会社よりの仕入材料を調査したり等したのであり、また右同様の調査により法人税法違反の嫌疑濃厚となつた同業者天一鋼球株式会社に対しては同年八月一一日捜索差押を行い、この事実はその頃新聞ラジオ等により報道され、脱税を企図した同業者を動揺させたが、これを知つた原告会社代表取締役津田義光は、その直後原告会社が確定申告において隠ぺいした資産である大阪銀行布施支店に有する架空名義の普通預金を全額払出し、その預金証書を焼却するなど資料の整理をした上、同年九月二日修正申告書を提出したのである。しかしこの頃既に原告会社に対する前記調査の結果、法人税法違反の嫌疑が濃厚となつたので、捜索差押に着手すべき段階に至つていたのであり、翌三日捜索差押許可状が発布され、ついで同月四日これに基ずき原告会社に対し捜索差押をしたのである。以上の事実を総合して考えれば、原告会社は、同業者に対する調査と共に原告会社についても調査が開始され、このまま従前の申告を放置するときは当然更正があるべきことを予知したため、右修正確定申告書を提出したことを推認できるのである。

つぎに、原告は、国税庁長官の通達を引用して、本件修正申告書は更正があるべきことを予知して提出した場合に当らないと主張するが、本件において修正申告書が提出されたのは、前記により明かな通り原告会社についての政府の調査が現に開始された後であるから、この点において既に通達違反の問題はないのであるが右通達は、その冒頭に「法人税法第四三条の二の規定による重加算税を徴収する場合の取扱をつぎのように定めたからこれにより取り扱われたい」と明言していることにより明かな通り、法律の解釈を示したものでなく、重加算税額を徴収する場合の取扱を定めたものであるから、右通達を根拠として法第四三条の二第三項の規定の解釈を決めることはできない。

すなわち、この通達の趣旨は、重加算税は文字通り重税であるから、課税権発生の障害となる事実の存否につき十分考察することが望ましいという考慮から、右通達に掲げるような事実がある場合には、更正のあるべきことを予知したものとして取扱つて大過ないであらうとするものであり、更正の予知というような主観的事実を直接証拠によつて認定することは極めて困難であるから、通達に例示するような客観的事実が存する場合は、その事実から更正のあるべきことを予知したという法人の意思が推認されるという指針を示して、課税庁の行政措置に過誤なきを期したものにほかならない。そして通達自体「更正があるべきことを予知してなされたものである場合とは、次の各号の一に該当するような場合をいうものとする」として通達に掲げる事実は、あくまで例示に過ぎないことを明言しているのであり、右のような事実が存在しても法人が現に更正のあるべきことを予知しないで修正申告書を提出した場合であれば、重加算税額を徴収することは違法であるし、又そのような事実が存在しないとしても、法人が現に更正のあるべきことを予知して修正申告書を提出した場合は、その限りにおいては違法でない。

(三)  そして、原告会社は、中間申告及び確定申告において課税標準の計算の基礎となるべき事実を隠ぺい又は仮装して、その事実に基いて申告書を提出していたのであるが修正確定申告においても、課税標準の計算の基礎となる同会社の昭和二六年一一月三〇日(本件事業年度末)現在の貸借対照表中、(a)売掛金一七二、九八〇円を九七、六一〇円に過少計上し、(b)前渡金八七三、三四〇円、(c)未収利息金三〇、〇五〇円、(d)普通預金七〇〇、九九九円をいずれも計上せず、(e)当座預金八一八、九六三円を七八六、二五〇円に過少計上して修正申告書を提出しており、右は原告会社が、当初より資産の隠ぺい又は租税逋脱の意図を有し、完全なる二重帳簿を作成し、表帳簿により中間申告及び確定申告をしていたこと、又原始証憑書類は取引の都度これを処分して、課税庁の調査を著しく因難ならしめ、なお銀行預金又は他店との取引には仮装名義を用いてこれを隠ぺいする等している事実、例えば、前記(b)前渡金八七三、三四〇円については、原告会社は、株式会社青木商店との取引において大阪鋼球株式会社又はサクラ商会なる仮装名義を用い、サクラ商会の名義で右八七三、三四〇円の前渡金を有していたのにかかわらず、これを資産として計上せず、前記(d)普通預金にいては、大阪銀行布施支店に安田源十郎名義で二〇〇、〇九六円、安田肇名義で五〇〇、九〇三円の普通預金を有していたのにかかわらず、いずれもこれを資産として計上せず、(e)当座預金については、同銀行同支店に光川義夫名義で当座預金八一八、九六三円を有していたのにかかわらず、これを七八六、二五〇円として過少に計上していること等からみて、原告会社は課税標準の計算の基礎となるべき事実を隠ぺい又は仮装してこれに基いて修正申告書を提出したものというべきである。

(四)  よつて被告は、法第四三条の二第一項に基き

(イ) 法第二〇条の規定による中間申告書提出に係る分につき、過少申告加算税額に代え、右税額計算の基礎となるべき法第三三条第一項の追徴税額即ち中間申告に因る法人税額四二、五六〇円と中間申告に対する更正に因る法人税額五三六、一三〇円との差額四九三、〇〇〇円(但し一、〇〇〇円未満切捨)の五〇%に相当する二四六、五〇〇円を重加算税額として徴収することとし、

(ロ) 法第二一条第一項の規定による確定申告書提出に係る分につき、第一次更正においては重加算税額を賦課せずに、右更正に係る法人税額一二六、三八〇円を確定申告したと同様に取扱い(この点原告会社に有利な取扱をした)これを基準として重加算税額を算定し、

(1) まず修正申告により申告済の部分につき過少申告加算税額計算の基礎となるべき法第二六条の二第二項の規定により納付すべき法人税額即ち確定申告に因る法人税額一二六、三八〇円と修正申告に因る法人税額一、〇八八、〇四五円との差額九六一、〇〇〇円(但し一、〇〇〇円未満切捨)の五〇%に相当する四八〇、五〇〇円と、

(2) つぎに、修正申告にも洩れている部分について過少申告加算税額計算の基礎となるべき法第三三条第一項の追徴税額即ち第二次更正に因る法人税額一、七一四、六五〇円から修正申告に係る法人税額一、〇八八、〇四五円と中間申告に対する更正に因り追徴すべき法人税額四九三、五七〇円とを控除した残額一三三、〇〇〇円(但し、一、〇〇〇円未満切捨)の五〇%に相当する六六、五〇〇円、との合計五四七、〇〇〇円を確定申告分に対する重加算税額として徴収することとしたのである。

(五)  なお本件において原告が隠ぺい又は仮装により除外した所得金額は前記により明かな通り更正所得金額の四割を遥かに超過するものであるから、この点において既に原告主張の通達違反の問題はないのであるが、右通達は、国税庁長官が下級行政庁たる課税庁に徴税の方針を指示したに止まり、それ自体法的拘束力を有するものではない。しかも右通達に掲げる事項は例示にすぎずその末尾には、「但し特に悪質と認められるときは、この限りではない。」とし原告主張の計算が該当する場合にも、重加算税額を徴収し得る余地を認めているのである。

第三、証拠<省略>

三、理  由

一、原告主張の請求原因(一)の事実は、当事者間に争がない。そして成立に争のない乙第九号証及び本件口頭弁論の全趣旨に徴すれば、本件重加算税額は被告がその二の(四)で主張するような根拠に基いて課せられたものであることが認められ、原告の本件中間申告及び確定申告が被告主張の(a)乃至(e)の部分を除き課税標準の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに基いて為されたものであることは原告の明かに争わないところである。

二、そこでまず本件では原告会社は、確定申告をした後に修正申告書を提出しているのであり、しかも右修正申告は原告会社に対する政府の調査により更正のあるべきことを予知してしたものではないから重加算税額を徴収すべきでないとする原告の主張について判断する。

被告は右法第四三条の二第三項に引用される法第四三条第三項に規定する「法人に係る政府の調査に因り」というのは、更正又は決定の修飾語的な意味での用法にすぎず、修正申告書の提出前に政府の調査が開始されたかどうかは問題でないと主張する。

しかし右法第四三条第三項(第四三条の二第三項で引用する場合を含む)の規定は、被告主張の通りとすれば特に「法人に係る政府の調査により」なる辞句を加える必要はないように考えられるし、また法人税法が基本的に申告納税主義を採つており、なお脱税の報告者に対する報償金の制度を採用しているところなどから考え、当該法人に対する政府の調査により更正又は決定のあるべきことを予知したものでなく、その調査の前に、即ち政府に手数をかけることなくして自ら修正又は申告をした者に対しては、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額の如きもこれを徴収せず、政府の調査前における自発的申告又は修正を歓迎し、これを慫慂せんとして右の如き規定となつたものと解するのが相当であるから、右被告の主張はこれを採用することはできない。しかし成立に争のない乙第一ないし第四号証・証人橋爪信一の証言により成立を認める乙第一〇号証の一、二並に同証人、証人山中茂弘、津田義光及び原告会社代表者本人の各供述を総合すれば、大阪国税局は、パチンコ球製造業者一般が多額の脱税をしているという情報を探聞し、昭和二七年八月初頃からこれらの業者につき調査を開始し、原告会社については同月四日から同月八日までの間にその所有機械及び製造能力を調査し、関西電力株式会社において原告会社の使用電力量を、また取引先たる梅鉢鋼業株式会社よりの仕入材料高を調査し、同月五日頃には原告会社の第二会社である大阪鋼球株式会社についても調査を実施したこと、また原告会社においては、その頃大阪国税局より右大阪鋼球株式会社の営業所の所在につき電話で尋ねられ、社員服部麟哉がその応待に当り、なお右大阪鋼球に対する調査についてもその当日直ちに通報を受けていること、大阪国税局が同業者天一鋼球株式会社に対し法人税法違反の嫌疑により同月一一日強制捜査を行い、このことが新聞ラジオ等により報道され原告会社においてもこれを知り、なおその翌日である同月一二日には原告会社代表取締役津田義光は原告会社が安田源十郎及び安田肇の架空名義で大阪銀行布施支店に有していた普通預金残額全部を払出し、その預金通帳を焼却したことを認めることができるのであり、以上の認定した事実を総合して考えると、同年九月二日原告会社が修正申告書を提出したのは、同会社に対する政府(大阪国税局)の調査に因り更正があるべきことを予知してしたものであると認めるのが相当であり、証人山中茂弘、津田義光の各証言及び原告会社代表者本人の供述中には右認定に反する部分もあるがこれは信用することはできず、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。そうすれば、右修正申告書の提出は法第四三条第三項の要件を充すものでないから、被告が法第四三条の二第三項を適用しないこと当然でありこの点に関する原告の主張は理由がない。

つぎに、原告会社がその修正申告において、本件事業年度末たる昭和二六年一一月三〇日現在の貸借対照表中、(a)売掛金の差額七五、三七〇円、(b)前渡金八七三、三四〇円、(c)未収利息三〇、〇五〇円、(d)普通預金七〇〇、九九九円、(e)当座預金の差額三二、七一三円を計上しなかつたことは当事者間に争がないが、原告は右修正申告において右五項目につき隠ぺい又は仮装の意思はなかつたと主張する。しかし、たとへ修正申告において隠ぺい又は仮装の意思なくして過少申告した場合であつても、もし確定申告においてこの部分を隠ぺい又は仮装していたとすれば、この部分に対する重加算税額の賦課はこれを免れないのであるから、修正申告に隠ぺい又は仮装がないという原告の主張はこれだけでは意味がないというべきである。しかし本件は確定申告分に対する重加算税額賦課処分の取消を主張するものであるから、修正申告において右五項目を隠ぺい又は仮装したものでないという原告の右主張は、前記五項目については、確定申告においても同様隠ぺい又は仮装がないとの主張を含むものと解するのが相当であろう。そこでつぎに確定申告において右五項目の金額を隠ぺい又は仮装したかどうかを判断する。前掲各証拠及び成立に争のない乙第五号証を総合すれば、原告会社は、従来資産の隠ぺいないし脱税を企図し、税務署関係専用の表帳簿を作成しこれに基いて中間申告及び確定申告をし別勘定の取引においては、証拠となるべき書類をその都度廃棄し、銀行その他に対する取引には仮装名義を用いて課税庁の調査を困難にさせていたことを認めることができるのであり、(d)普通預金七〇〇、九九九円は、原告会社が昭和二六年一一月三〇日現在安田源十郎及び安田肇の仮装名義で大阪銀行布施支店に有していた普通預金二〇〇、〇九六円、及び五〇〇、九〇三円の合計額である(このことは前記乙第四号証によつて認められる)が、原告会社代表取締役津田義光は、さきに認定した通り同業者天一鋼球株式会社に対する強制捜査があつたことを知つた直後である昭和二七年八月一二日右預金残額全部を払出してその通帳を焼却した事実から考え、原告会社は右普通預金七〇〇、九九九円については、修正申告の当時においても、また確定申告の当時においても、これを隠ぺい又は仮装する意思を有していたものと認めるのが相当であるが、他の四項目についてはこれを確定申告において申告しなかつたことが原告会社の故意によるかどうかは問題であつて、以上の各証拠を総合すれば、(a)売掛金の差額七五、三七〇円は、原告会社と多額の取引をしていた名古屋大成商会に対する売掛金の一部であるが、これは同商会の支払が一週間毎になされていたため、本件事業年度末たる昭和二六年一一月三〇日前に発送した商品の代金が翌一二月初頃に支払われたことによる原告会社の経過的資産にすぎず、(b)前渡金八七三、三四〇円は、サクラ商会という仮装名義を用いてはいるが、昭和二六年一一月二〇日原告会社より大阪市の青木商店に材料仕入代金として前渡した一、〇〇〇、〇〇〇円につき、同年一一月三〇日現在一二六、六六〇円分のみ納品され残額八七三、三四〇円は前渡金として存在していたが、その後間もなく納品されて右前渡金は消滅したものであり、従つて右金額も前同様原告会社の経過的資産にすぎず、(c)未収利息三〇、〇五〇円は、津田義光に対する原告会社の仮払金について被告が第二次更正において認定した利息であり、(e)当座預金についても、光川義夫という仮装名義を用いてはいるが、その差額三二、七一三円は、昭和二六年一一月三〇日現在においては、原告会社振出の小切手で銀行へ現実に取立に廻つていなかつた部分があり、この部分に該当するものであつて大阪国税局の前記調査の際銀行の帳簿を調べた結果判明した原告会社の経過的資産であり、いずれも原告会社において修正申告に際してはこれを見落したものであることを認めることができるのであつて、右四項目の金額合計一、〇一一、四七三円は、いずれも期末頃のものであり、中間申告には関係のないものであるが、その性質上確定申告に際しても、これを見落したものと認めるのが相当であり、原告会社においてこれを故意に隠ぺい又は仮装したものと認めることはできない。そうすれば確定申告分に対する重加算税額五四七、〇〇〇円のうち右の部分を隠ぺい又は仮装したものとして重加算税額を賦課することは違法であつて取消を免れない。

なお原告は、請求原因(二)の(ホ)において、国税庁長官の通達に違反することを理由に、本件重加算税額の賦課処分が違法であると主張するが、原告主張の通達は、被告が主張するように法的拘束力を有するものではないこと明かであるからこの点に関する原告の主張はこの意味において既に理由がなく、また被告は第二次更正において、前に認定した方法で重加算税額を算定しこれを賦課したのであり、右は法第四三条の二の規定の解釈を誤つて適用したものとはいえないから請求原因(二)の(ロ)における原告の主張もまた理由がない。

そうすれば、原告が本訴において取消を求める被告の重加算税額賦課処分は、確定申告分に対する重加算税額五四七、〇〇〇円のうち、所得金額一、〇一一、四七三円に対する追徴税額についての部分は違法であるからこれを取消し、その限度において原告の請求を認容し、その余の請求はすべて理由がなく失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条を適用して主文の通り判決する。

(裁判官 山下朝一 鈴木敏夫 萩原寿雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!